定款

声援隊は、聴覚障害の子どもにも聞いて話せる子として育つ可能性と権利があると信じ、そのための環境を整えることで健やかな成長を応援します。

ひとりひとりの子どもを支える親と、パートナーとしてのプロフェッショナルたちが、個々の「声援」を一つの力にまとめてもっと大きな「声」にしていくことを目指します。

第1章 総則

■(名称)
第1条 本会は、声援隊(せいえんたい)と称する。

■(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を以下に置く。
〒542-0008 大阪府大阪市中央区南船場4-10-3 ナガホリ大阪ビル5F
株式会社シーアイ・パートナーズ 本部内

第2章 目的及び非営利事業

■(目的)
第3条 本会は、聴覚障害のある子どもたちが「聞いて話す力」を育むことを支援し、親や支援者が安心してつながり合える社会の実現を目的とする。
そのために、以下を目指す。
(1) 聴覚障害児とその家族の支援
(2) 音声言語による発達支援(オーディトリー・バーバル・アプローチ等)への理解促進
(3) 医療・福祉・教育との連携による包括的支援
(4) 世代を超えた学びとつながりの継承

■(非営利事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 講演会・ワークショップ・勉強会・親睦会等の開催
(2) 教材や情報資料の制作・発信
(3) 多世代交流やピア支援活動
(4) 関係団体・企業との連携・協働事業
(5) その他、本会の目的達成に資する事業

第3章 会員

■(会員の種類)
第5条 本会の会員は、以下の2種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し、活動に参加する個人または団体
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、支援を行う個人または団体 

■(入会)
第6条 会員の入会に関して特に条件を定めない。
2 入会希望者は、所定の方法により申し込みを行い、代表の承認を得るものとする。

■(会員資格の喪失)
第7条 会員は以下の場合に資格を喪失する。
(1) 退会の意思表示があったとき
(2) 本人が死亡、または団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき

■(退会)
第8条 会員は、退会の意思を文書または所定の方法で届け出ることにより、任意に退会できる。

■(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、正会員の決議により除名することができる。
(1) 法令または本定款に違反したとき
(2) 本会の名誉を著しく毀損したとき
(3) その他、正会員が除名相当と判断したとき

第4章 役員および職員

■(役員の種類および定数)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表 2名以内(共同代表制とする)
(2) 事務局長 1名
(3) 会計 1名

■(役員の選出)
第11条 役員は会員の中から総会にて選出する。

■(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 後任が決まるまでは、現任者がその職務を行う。

■(役員の任務)
第13条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 事務局長は、本会の運営事務全般を管理する。
3 会計は、会計業務を担当する。

第5章 資産・会計

■(資産等)
第14条 本会の資産は次の収入により構成される。
(1) 会費
(2) 寄付金・協賛金
(3) 助成金・補助金
(4) その他の収入

■(会費)
第15条 本会の会費は以下の通りとする。
(1) 正会員 年額 3,000円
(2) 賛助会員 一口 10,000円

■(事業年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。

■(剰余金の非分配)
第17条 本会は、剰余金の分配を行わず、次年度に繰越す。

第6章 定款の変更・解散

■(定款の変更)
第18条 本定款の変更は、正会員の出席者の過半数の賛成をもって行う。

■(解散および残余財産の帰属)
第19条 本会は、正会員のうち3分の2以上の決議により解散することができる。
2 本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、【一般社団法人BridgeHeart】に譲渡するものとする。

第7章 附則

■第20条 本定款は、2025年10月1日より施行する。

【2025年度役員】

  • 共同代表:池田 優里、家住 教志
  • 事務局長:河井 未来
  • 会計:前田 五大